■軽自動車等の廃車や名義変更の手続
軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在の所有者等に課税されます。廃車・名義変更等の手続は、早めに行ってください。
※軽自動車を販売・譲渡等しただけでは、廃車・名義変更とはなりません。車検証の変更手続が完了しているか、ご確認をお願いします。
※軽自動車を4月2日以降に廃車・名義変更等の手続をしても、その年度分の軽自動車税種別割は全額納めなければなりません(月割還付等はありません)。
※市外に転出する人は、転出先で車検証等の変更手続が必要です。
※口座振替の人は、廃車・名義変更をしただけでは、口座振替停止になりませんので、口座振替を停止するときは、口座振替をしている銀行の窓口又は税務課に口座振替停止願の提出が必要です。
※小型特殊自動車(農耕作業用等)は、公道走行の有無にかかわらず所有者によるナンバーの取得が義務となっていますので、ナンバーの登録をお願いします。
※三輪及び四輪以上の軽自動車税種別割の税率は、初度検査年月(新車新規登録年月)等で変わります。初度検査年月が平成24年3月以前の車両は、令和7年度から経年重課税率の対象となり、税額が上がります。
問合せ:税務課税制窓口係
【電話】22-8397(市役所1階)
■土地や家屋の縦覧・閲覧ができます
自己所有の土地や家屋の価格が適正であるかを縦覧帳簿で確認すること(縦覧)や、自己が所有する固定資産を確認(閲覧)し、課税台帳の写しを無料(下記期間以外は1通300円)で受け取ることができます。
期間:4月1日(火)~6月2日(月)午前8時30分~午後5時
縦覧・閲覧場所:税務課2番窓口(市役所1階)、各振興局・振興センター
縦覧・閲覧できる人:
・縦覧…固定資産税の納税者(同一世帯の親族を含む)又は代理人
・閲覧…固定資産税の納税義務者(同一世帯の親族を含む)又は代理人
※代理人は委任状が必要です。
持参物:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証又は資格確認書等
問合せ:税務課資産税係
【電話】22-8206(市役所1階)
■昨年中に相続や贈与等で不動産の所有権移転登記をした人へ
固定資産税は毎年1月1日時点で不動産を所有している人に課税されます。昨年中に所有権の移転登記をした場合、令和7年度以降は固定資産税の納税義務者が新所有者に変更となります。
新所有者にかかる固定資産税の納付を口座振替で希望する人は、市内金融機関又は税務課に備付けの「口座振込依頼書」に記入・押印して、金融機関等へ提出してください。
※口座振替開始までに1~2か月程度かかります。
問合せ:税務課納税係
【電話】22-8205(市役所1階)
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