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自治体の皆さまへ

みんなで考えみんなでつくる 災害から身を守るために私たちができること

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大分県日田市

■避難行動要支援者名簿の活用と個別避難計画の作成
地震や巨大台風、集中豪雨など、全国各地では毎年のように自然災害が発生し、その度に多くの高齢者や障がい者など、災害時に自力で避難することが難しい「避難行動要支援者」が被害に遭っています。市では、このような避難行動要支援者を災害から守るため、令和5年度から「避難行動要支援者名簿」に基づいて「個別避難計画」の作成を進めています。


※1 氏名や住所などの個人情報を地域の支援者と共有してもよいか、という同意の確認を行います。

■個別避難計画とは
避難行動要支援者が、災害時に安心して避難できるよう「いつ、どこに、誰と、どうやって避難するのか」を事前に決めておく計画のことです。市では、避難行動を時系列に示したタイムラインを活用しています。

■個別避難計画の作成
市では、令和5年度から7年度までの3か年かけて市内全域に個別避難計画作成の取組を進めています。
作成は、対象となる本人や家族が、避難支援等関係者などと一緒に、自宅の災害の危険性を把握し、避難場所を選定したり、避難のタイミングなどを確認したりします。

■避難行動要支援者とは
在宅で生活している要配慮者のうち、災害時に一人で避難することが困難な人のことです。避難行動要支援者の対象となる範囲は、次のとおり日田市地域防災計画で定めています。

▽避難行動要支援者の範囲
(1)身体障害者手帳所持者のうち1級又は2級の人(ただし、視覚障害、聴覚障害又は肢体不自由によるもの)
(2)療育手帳所持者のうちA判定の人
(3)精神障害者保健福祉手帳所持者のうち1級の人
(4)障害福祉サービスのうち「同行援護」又は「行動援護」の支給決定者
(5)難病患者のうち避難支援が必要な人
(6)要介護認定3以上の人
(7)認知症高齢者のうち、日常生活自立度の程度がIIa以上の人
(8)上記以外で支援が必要な人
※上記の範囲に該当する人のうち、地域の関係者への個人情報の提供の同意が取れた人については、「避難行動要支援者名簿」として自治会や民生委員など関係者に共有します。

■令和7年3月以降の取組
避難行動要支援者に該当する下記の対象者に意向確認調査票を送付し、個別避難計画を作成していきます。

▽意向確認調査票を送付
送付時期:3月上旬
送付対象者:
(1)下記の地区にお住まいで、令和7年1月末時点で避難行動要支援者の範囲に該当する全ての人
隈・庄手、竹田、田島、高瀬地区
(2)上記の地区以外にお住まいの人で、令和6年2月から令和7年1月までに新たに条件に該当した人
※意向確認調査票を送付した人のうち、回答がなかった人は、順次、市職員が訪問、電話連絡等で意向確認を行っています。皆さんのご協力をお願いします。

▽個別避難計画の作成
対象となった人には、令和7年7月以降に市職員や担当のケアマネージャー、相談支援専門員などから個別に連絡します。

市では、避難行動要支援者だけではなく、その人たちを支える家族や地域の皆さんの命を守るため、個別避難計画の作成に取り組んでいます。
災害時に命を守るためには、個別避難計画の作成だけでなく、普段からの地域づくりや人づくりを進めておくことが必要です。計画作成をきっかけに、同じ地域に暮らしている皆さんがつながり、お互いに声を掛け合いながら「いざ」というときに備え、いつまでも安心して暮らせる地域をつくりましょう。

■万が一に備えて
市では、急な病気や災害などの緊急時に備えた取組として、民生委員さんのご協力のもと、緊急医療情報キットを配布しています。
この緊急医療情報キットは、あらかじめ、かかりつけ医や持病などの医療情報、緊急連絡先などの情報を記入した用紙を専用の容器に入れ自宅の冷蔵庫に保管しておき、緊急時に駆け付けた救急隊員が、搬送した医療機関に本人の情報を伝える際に備えるものです。
新たに配布を希望する場合は、長寿福祉課又はお住まいの地区の担当民生委員にご相談ください。

▽緊急医療情報キットの活用例
・自宅で具合が悪くなり、救急車を呼ぶ
・駆け付けた救急隊員等が玄関の内側と冷蔵庫に貼ったステッカーを確認
・冷蔵庫内のキットに記入された医療情報をもとに、迅速な対応を行う

問合せ:
長寿福祉課長寿福祉係【電話】22-8299(市役所1階)
社会福祉課障害福祉係【電話】22-8290(市役所1階)
防災・危機管理課防災・危機管理係【電話】22-8363(市役所4階)

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