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人権コラム 心、豊かに

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大分県日田市

■その投稿“待った”
「匿名ならば大丈夫。誰の仕業か分からないし」。こういった無責任かつ自己中心的な意識のもとに、他者の誹謗中傷や差別的な表現をインターネット上に書き込むことは許されないものです。悪質なものに対しては、(それが一度だけであっても)発信者の特定と責任の追及がなされ、場合によっては大きな代償を伴うこととなります。
誹謗中傷が要因となり、自死を選んでしまうような悲劇が起こるなど、ネット上の「問題投稿」の流通は深刻さを極めています。ただ、ネット上でそのような投稿を見つけても、「消す方法が分からない。そもそも消せるものなのか」など、「削除」については「社会的課題」として議論が続けられてきました。
こうした中、「情報流通プラットフォーム対処法(通称)」が令和6年5月に可決・公布され、1年を超えない範囲内で施行されることとなりました。この法律では、大規模なプラットフォーム事業者(ネットを管理運営する企業等)に対し、削除対応の迅速化を図るため、「申出窓口を含む申出に対する体制の整備と申出に対する判断・通知」、また運用状況を透明化するため、「削除基準の策定と削除した場合の発信者への通知」などを義務付けています。
要約すると、削除を申請した投稿の「消える(消す)」または「消えない(消せない)」の結果が申出人に伝えられ、「消える(消す)」場合は、これまでよりもスピーディーに実行されるというものです。
しかしながら、法律の整備によって問題の根本が解決されるものではありません。問題投稿(人権侵害)の根絶には「(1)他者の誹謗中傷や差別的な書き込みはしない(2)不確かな情報や他者のプライバシーに触れる情報を書き込まない(3)書き込みが不特定多数の人に見られる可能性がある」という意識と認識を持つことが大切です。
情報に対する接し方、考え方を大きく問う社会環境の形成が始まっています。全ての人が、生きていく上で情報を必要不可欠なものとして「大切に扱う」ことが求められています。

問合せ:人権啓発センター
【電話】22-8017(市役所別館1階)

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