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自治体の皆さまへ

10月1日は「土地の日」10月は土地月間です 土地の取引をしたら届け出を!

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大分県杵築市

一定面積以上の土地取引を行った場合、契約締結後2週間以内(契約締結日を含む)に届出が必要です。土地は限られた貴重な資源です。土地施策に対する皆様のご協力をお願いします。

届出者:土地の取得者(買主)
届出の必要な土地:
・市街化区域…2,000平方メートル以上
※杵築市内には市街化区域はありません。
・都市計画区域…5,000平方メートル以上
・その他の区域…10,000平方メートル以上
届出の必要な取引:売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、共有持分の譲渡など(これらの取引の予約である場合も含みます。)
届出書類:届出書、契約書の写し、位置図、周辺状況図、形状図(字図等)を土地の所在する市区町村の国土法担当課へ提出してください。
届出・問い合わせ先:本庁舎2階 企画財政課 都市計画係

問合せ:企画財政課 都市計画係
【電話】0978-62-1804

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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