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人権コラム 気づき NO.44

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大分県杵築市

■障がいのある人と人権
2006(平成18)年12月、国連総会において「障害者の権利に関する条約」が採択されました。この条約には、障がいのある人一人ひとりが不平等、不利益を受けないような環境を社会の側が整えなければならない、という「合理的配慮」の考えが盛り込まれ、障がいによる差別のない社会の実現をめざしています。合理的配慮とは、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、過度な負担にならない範囲で対応することです。例えば、車いす利用者のために高い所に陳列された商品を取って渡したり、筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明したりすることです。
日本は2014(平成26)年に批准し、これに伴い2016(平成28)年から「障害者差別解消法」が施行されています。この法律では、行政機関や、企業やお店などの事業者がその事業を行うに当たり、障がいのある人に対して、正当な理由なく「障がい」を理由とした差別的取り扱いをすることを禁止しています。また、障がいのある人の性別、年齢及び障がいの状態に応じた「合理的配慮」を提供することが(努力)義務となっています。
病気やけが、加齢などで障がいのある人となる可能性は誰にでもあります。高齢になると、程度の差はあっても、体の機能が低下し何らかの障害が現れるものです。誰にとっても、障がいとは身近なものであり、決して他人事ではないのです。
「障がい」についての理解や配慮の不足から生じる誤解や偏見のために、障がいのある人の自立や社会参加が阻まれています。まず、私たち一人ひとりが「障がい」について理解することが必要です。
〔社会教育課、人権啓発・部落差別解消推進課、隣保館〕

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