償却資産(事業用資産)を所有されている方は、毎年1月1日現在に所有している資産を設置している市町村へ申告していただく必要があります。個人・法人に関わらず、確定申告とは別に申告書を提出してください。
※正当な事由がなく申告しないときは過料が課される場合があります。
■償却資産の例
・構築物
広告塔、駐車場舗装、フェンス、内装及び内装工事、ビニールハウス、外構(門や塀など)、緑化施設、キャノピー、受変電設備など
・機械・装置
太陽光発電設備、製造加工機械、産業用機器及び装置、クレーン等建設機械
・車両・運搬具
フォークリフトなどの構内運搬車両、大型特殊自動車(ホイールローダ、クレーンなど)
※自動車税、軽自動車税の対象となるものを除く
・船舶・航空機
漁船、遊漁船、ボートなど
・工具・器具・備品
事務用機器(パソコン、複写機など)、エアコン、ロッカー、陳列ケース、応接セット、医療機器、理美容業機器、看板、自動販売機など
申告対象者:令和6年1月1日現在で、杵築市内において、償却資産を所有されている方(個人・法人を問いません)
申告期限:令和6年1月31日(水)まで
※申告期限直前は、窓口が大変混雑しますので、早めの提出をお願いします。
提出方法:持参、郵送、eLTAXによる電子申告
※控えの返送を希望される方は、必ず切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
提出場所・問い合わせ先:〒873-0001 杵築市大字杵築377番地1
杵築市役所 税務課 固定資産税係
【電話】0978-62-1805
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