固定資産税は、毎年1月1日時点で土地、家屋、償却資産を所有されている方に課税されます。次の場合は、必ず届け出を提出してください。
■新築・増築
・建物を新築・増築したとき
住宅などを新築・増築し、12月31日までに完成した場合は、翌年度の固定資産税の対象となるため、家屋調査が必要です。調査が済んでいない方は、税務課に連絡して下さい。
■未登記建物の譲渡
・未登記建物を譲渡したとき
未登記の建物を譲渡(売買・相続・贈与など)した場合は届け出が必要です。
■建物、土地の用途変更
・建物、土地の用途を変更した場合
家屋の用途変更(住宅を店舗に変更した場合等)、土地の利用状況の変更があった場合は届け出が必要です。
■太陽光発電設備の取得
・太陽光発電設備を取得した場合
個人の方でも、事業用に設置した太陽光発電設備は、償却資産の申告の対象となります。また、家屋の屋根に設置した場合も対象となる場合がありますので、ご不明な場合はお問い合わせください。
■建物の取り壊し
・建物の取り壊し
12月31日までに建物の一部、または全部を取り壊した場合は、届け出をお願いします。取り壊した建物は、翌年度から固定資産税の対象外となりますが、届出がないと課税の対象となる場合があります。なお、法務局で登記を変更された方は、届出は不要です。
■所有者の死亡
・固定資産税の所有者が死亡したとき
固定資産の所有者が亡くなった年の12月31日までに相続の登記が済んでいない場合は、翌年度の納税通知書等の受取人を登録するための「相続人代表者指定届」の提出が必要になります。
また、亡くなった納税義務者が口座振替を利用されていた場合は引き落としができなくなることがあります。新たに口座振替の手続きが必要です。
問合せ:税務課 固定資産税係
【電話】0978-62-1805
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