私有地の樹木などが道路上に張り出し、また倒れたり枯れ枝が落下するなどして、車両や歩行者の通行に支障となることがあります。これらが原因で事故が発生した場合、法律※により樹木の所有者が責任を問われることがありますので、伐採など適切な管理をお願いします。なお、著しく通行に支障があるときは緊急措置として、道路管理者が通行の支障となる樹木の伐採・せん定を行う場合がありますので、ご理解をお願いします。
※法律
民法第717条 土地の工作物の占用者及び所有者の責任
道路法43条 道路に関する禁止行為
■伐採・せん定作業を行う際の注意事項
・近くに電線や電話線などがある場合は、大変危険ですので事前に電気事業者(九州電力)や通信事業者(NTT西日本など)にご相談ください。
・作業にあたっては作業の安全確保、また、通行車両や歩行者等への安全確保に十分配慮してください。
・道路上で作業をする場合は、所定の手続き(道路占用許可・道路使用許可等)が必要となる場合がありますので、詳しくは市役所建設課にお問い合わせください。
問合せ:建設課 道路係・企画管理係
【電話】0978-62-1811
【FAX】0978-66-1033
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