農地を農地以外の目的で利用する場合、農地法の許可手続きが必要です。
■農地の転用とは?
農地を農地以外にすること。例えば農地を住宅、工場、資材置場、駐車場、道路、山林(杉・ヒノキ等の植林)などの用地に転換することです。
■許可手続きはなぜ必要?
農地は食料の大切な生産基盤であるとともに自然災害防止等多面的な機能を併せ持ち、国土の狭い我が国にとって大切に守っていく必要があります。このため農地の転用には農地法による規制がかけられています。
■対象となる農地は?
全ての農地(田、畑、採草放牧地等)が対象となります。登記地目が農地ならば、耕作されていなくても農地性(農地として活用できる状態)があれば農地として扱われます。また、登記地目が農地でなくても、作物等が肥培管理されている土地も農地とみなされます。
■一時的に転用する場合は?
仮設事務所、仮設道路、仮設資材置場等で使用するため、一時的に土地の形状を変えて利用する場合は一時転用の許可手続きが必要です。また、工事完了後は速やかに農地として耕作できる状態に復元し、工事の完了報告を提出する必要があります。
■農業用施設用地として利用する場合は?
自己所有の農地を農業用進入路、駐車場、農機具倉庫、畜舎、鶏舎等の農業経営を行う上で必要な施設に転用する場合は、面積が200平方メートル未満であれば届出、200平方メートル以上であれば転用許可が必要になります。
■転用許可申請の前に
転用する農地が農業振興地域内の農用地区域内にある場合、農業振興地域からの除外手続きを行ったうえで、転用の許可申請を行う必要があります。
※農振除外手続きについては、農林水産課にご相談ください。
■無断で農地転用をすると…
工事の中断、原状回復などの命令等が発せられたり、懲役や罰金が科せられる場合があります。
※農地転用に関するご相談は、農業委員会事務局までお問い合わせください。
問合せ:農業委員会事務局
【電話】0978-64-0711
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