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大分県杵築市

■高齢者の障害者控除対象認定
要介護1から5の認定を受けている65歳以上の方で、申請により身体や認知の状態が一定の基準に該当し、市から「障害者控除対象者」として認定された方は、所得税や住民税を申告する際に、障害者手帳等の交付を受けていなくても障害者控除を受けることができます。
対象となる方:(1)~(4)全てに該当すること
(1)令和5年12月31日現在で、満65歳以上である
(2)介護保険の要介護1~5の認定を受けている
(3)身体または認知の状態が市で定めた基準に該当する
(4)身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の交付を受けていない
障害者控除対象認定の適用の手続き:
(1)「障害者控除対象者認定申請書」を市役所へ提出
(2)後日市役所から、該当する方には「障害者控除対象者認定書」を、該当しない方には「障害者控除対象者非該当通知書」を交付
申請に必要なもの:
(1)申請書(各庁舎介護保険担当窓口で受け取ることができます)
(2)認定を受けたい方の介護保険被保険者証と申請者の免許証など本人確認できるもの

問合せ:医療介護連携課 介護保険係
【電話】0977-75-2404

■高齢者のおむつ代に係る医療費控除
下記条件に該当する方は、医師による「おむつ使用証明書」にかわり、市が発行する「おむつ代に係る医療費控除確認書」で所得税や住民税の医療費控除を受けることができます。
対象となる方:(1)~(3)全てに該当すること
(1)おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降である
(2)本人又は扶養者がおむつを使用し、要介護または要支援の認定を受けている
(3)おむつを使用した年、その前年または前々年(現に受けている要介護認定期間が13月以上の場合)の主治医意見書内の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がBまたはCに該当及び「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態とその対処方針」の『尿失禁』がありに該当する
おむつ使用確認書発行の手続き:
(1)「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書の内容確認申請書」を市役所へ提出
(2)後日市役所から、該当する方には「おむつ代に係る医療費控除確認書」を、該当しない方には「おむつ代に係る医療費控除確認書非該当通知書」を交付
申請に必要なもの:
(1)申請書(各庁舎介護保険担当窓口で受け取ることができます)
(2)おむつ使用者の介護保険被保険者証と申請者の免許証など本人確認できるもの
(3)前年の確定申告書(前年のおむつ使用証明書またはおむつ使用確認書でも可)

問合せ:医療介護連携課 介護保険係
【電話】0977-75-2404

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