所得税の確定申告と納税の期限:3月15日(金)
個人事業者の消費税および地方消費税の確定申告と納税の期限:4月1日(月)
■市民税・県民税申告が必要な方
令和6年1月1日現在、杵築市に居住しており、令和5年1月1日~令和5年12月31日の期間に収入(所得)のあった方
・営業、農業、不動産、一時所得等がある方
・給与所得以外に所得があった方
・同一の世帯でない親族の仕送り・援助等で生活をしている方
・給与収入はあるが、会社から市役所へ給与支払報告書が提出されていない方
・給与、公的年金等の源泉徴収票に記載されていない控除(社会保険料控除、医療費控除、扶養控除、寡婦・ひとり親控除、障害者控除等)を受けようとする方
注:
・国民健康保険の加入者は、収入の有無に関係なく申告をしてください。
・所得税の確定申告をする方は、市民税・県民税申告をする必要はありません。
■市民税・県民税申告に必要なもの
○1、本人確認書類
・マイナンバーカード
マイナンバーカードをお持ちでない方は下記の書類が必要です。
マイナンバーの記入に際して、本人確認を行う必要があります。
番号確認書類「通知カード」「マイナンバーの記載がある住民票」のうちいずれか1つ+身元確認書類「運転免許証」「健康保険証」「パスポート」「身体障害者手帳」等のうちいずれか1つ
※「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り引き続き番号確認書類として利用できます。
○2、収入(所得)を確認できるもの
・営業等所得…1年間の売上額、仕入額、必要経費等がわかる書類(収支内訳書または帳簿)
・農業所得…作付品目・面積・市場等への出荷状況がわかる書類、必要経費等がわかる書類(収支内訳書または帳簿)
・給与収入…令和5年分の源泉徴収票
・年金収入…令和5年分の源泉徴収票
○3、各種所得控除を確認できるもの
・生命保険料、地震保険料、旧長期損害保険料の控除証明書
・社会保険料等の支払証明書
・国民年金保険料の証明書(令和5年中に納付した国民年金保険料の納付証明書または領収書)
・医療費の明細書または医療保険者等が発行した医療費通知
※領収書のみの添付は受付できません。事前に医療費の明細書を作成するか医療保険者等が発行した医療費通知を添付し提出してください。
○重要なお知らせ《農作物の収入がある方へ》
収入金額が300万円以下で、帳簿書類の保存がない場合には、事業所得ではなく雑所得として取り扱うよう税務署から指示がありました。
このため、過去に事業所得として申告していた方についても、雑所得として取り扱うことにより、他の所得との損益通算もできないことになります。
事業所得での申告を希望する場合は、申告会場に収支内訳書と帳簿をご持参ください。
■申告書の作成
税の申告書は、ご自身で記入作成し税務署や市役所に提出するものです。あなたの税金を計算する際の貴重な資料となりますので、自書申告にご協力をお願いいたします。
■申告書の提出方法
1.郵送で提出
申告書と必要書類を郵送してください。市の申告会場は大変混雑しますので、可能な限り郵送での提出にご協力をお願いいたします。申告書の控えが必要な方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
2.市の申告会場で提出
収支内訳書および医療費控除の明細書等を作成していない方や、必要書類が揃っていない方は受付ができません。事前に準備して会場にお越しください。(収支内訳書や医療費控除の明細等の様式は、税務署・杵築市役所にあります。)
申告は、保険料や行政サービス等の資料になります。令和5年中に無収入で税法上の扶養になっていない方や障害年金・遺族年金のみの収入の方は未申告のままですと正確な保険料の計算ができず、軽減を受けられない場合があります。また、必要な各種証明書をすぐに発行することができなくなりますのでご注意ください。
■申告会場カレンダー
申告者の分散化を図るため行政区ごとに申告日を指定しました。市民税・県民税申告の受付は令和6年1月4日(木)から受付可能です。なお、所得税及び復興特別所得税の確定申告の受付は令和6年2月1日(木)から3月15日(金)までの受付になります。ご自分の居住する行政区が不明な場合は、市民生活課までお問い合わせください。
※1月4日(木)~1月24日(水)は税務課窓口にて市民税・県民税申告のみ申告受付を行います。
問合せ:税務課 市民税係
【電話】0978-62-1805
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