令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得制限限度額と第3子以降の加算額が引き上げられました。
改正内容は以下のとおりです。11月分と12月分の手当は、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。
■所得制限限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全部を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。今回、全部支給および一部支給の判定基準となる所得制限限度額が表のとおり引き上げられました。
■第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります
○これまで(令和6年10月分まで)
・全部支給(月額)6,450円
・一部支給(月額)6,440円~3,230円
※所得に応じて決定されます
○改正後(令和6年11月分以降)
・全部支給(月額)10,750円
・一部支給(月額)10,740円~5,380円
※所得に応じて決定されます
これまで所得超過を理由に認定を受けていなかった方は支給対象となる場合があります。詳しくは福祉事務所 子ども給付係(【電話】0977-75-2408)へお問い合わせください
問合せ:福祉事務所 子ども給付係
【電話】0977-75-2408
<この記事についてアンケートにご協力ください。>