「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「自立支援医療受給者証(更生・育成・精神通院)」の新規交付の際に、医師診断書および添付写真が必要な場合に要する経費の一部が助成されます。
助成対象者:申請日において、市内に居住する非課税世帯かつ、これまで「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「自立支援医療受給者証(更生・育成・精神通院)」を取得したことがない方
※上記手帳及び受給者証の再認定や有効期間の更新にかかる経費については対象外となります。
※生活保護受給者は除きます。
助成金額:診断書作成に必要な診断書料や文書料及び写真代を1人につき1年度3,000円を限度とし、交付
問合せ:福祉事務所 障がい福祉係
【電話】0977-75-2405
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