■野外焼却の例外行為(刈草の焼却)に対する注意について
野外での家庭ごみ等の焼却は、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で原則禁止されています。
例外として、「農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」「たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの」等が認められていることから、あぜ道や揚排水路等を除草した刈草等の焼却や、キャンプファイヤー等は例外として認められます。
ただし、環境省からは、原則禁止されているなかでの例外事項のため、苦情等がある場合は、行政指導の対象となることが通知されています。
このため、刈草等の野焼き等を実施する場合において、市や消防署の職員から野焼きの中止を求められた場合は、即座に消火を行ってください。求めに応じず重度の違反と認められる場合は5年以下の懲役もしくは1千万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金といった罰則の対象となります。
刈草の野焼きを実施する場合は、近所に家等が無く付近の迷惑にならないこと、電線等燃えるものが付近にないことを確認し、消火用の水を用意したうえで、完全に消火するまで付近で待機をしてください。
問合せ:市民生活課 環境衛生係
【電話】0978-62-1807
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