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大分県杵築市

■高齢者の障害者控除対象認定
要介護1~5の認定を受けている65歳以上の方で、申請により身体や認知機能の状態が一定の基準に該当し、市から「障害者控除対象者」として認定された方は、所得税や住民税を申告する際に、障害者手帳等の交付を受けていなくても障害者控除を受けることができます。
対象となる方:((1)~(4)全てに該当すること)
(1)令和6年12月31日現在で、満65歳以上である
(2)介護保険の要介護1~5の認定を受けている
(3)身体または認知機能の状態が市で定めた基準に該当する
(4)身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の交付を受けていない
「障害者控除対象認定書」交付の手続き:
(1)要件の確認に時間を要するため、事前に介護保険係までご連絡ください。
(2)各庁舎介護保険担当窓口で「障害者控除対象者認定申請書」にご記入ください。
申請に必要なもの:申請に来られる方の運転免許証など本人確認できるもの

問合せ:医療介護連携課 介護保険係
【電話】0977-75-2404

■高齢者のおむつ代に係る医療費控除
(1年目から確認書の交付が出来るようになりました)
介護保険の認定を受けている方で、おむつ代の医療費控除(令和6年分)を受ける方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、市が発行する「確認書」を使用することができます。
対象となる方:((1)~(3)全てに該当すること)
(1)要介護または要支援の認定を受けている
(2)「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がBまたはCに該当
(3)「失禁への対応」として、カテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」である
※上記の要件を満たす主治医意見書に係る要介護(要支援)認定の有効期間内に使用したおむつ代のみ医療費控除の対象として認められます。ただし、おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目である場合は、連続した6か月以上の要介護(要支援)認定期間が必要となります。
「おむつ使用確認書」交付の手続き:
(1)要件の確認に時間を要するため、事前に介護保険係までご連絡ください。
(2)各庁舎介護保険担当窓口で「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書の内容確認申請書」にご記入ください。
なお、令和5年分以前の「確認書」が必要な方は、条件が異なる場合があるため、介護保険までお問い合わせください。
申請に必要なもの:申請に来られる方の運転免許証など本人確認できるもの

問合せ:医療介護連携課 介護保険係
【電話】0977-75-2404

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