下記の要件のいずれかに該当する世帯は、ケーブルテレビ基本使用料等の減免措置を受けることができます。
新たに減免措置を受けようとする方は、下記の受付窓口にて申請をお願いします。
なお、すでに減免措置を受けている方は再申請の必要はありません。また、減免措置を受けている方で要件に該当しなくなった場合は届出が必要です。
減免要件:
(1)生活保護法に基づく扶助を受けている世帯であること。
(2)80歳以上のひとり暮らしの高齢者で、かつ市民税非課税世帯であること。
(3)地方税法施行令に基づく特別障がい者(※1)を構成員として有する世帯で、かつ市民税非課税世帯であること。
※1 身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A相当、精神障がい者手帳1級を所持している方などが該当します。
減免内容:
・新規加入時に係る費用の免除または一部助成
・基本使用料(月額1,320円)の減免(※2)
※2 要件(1)に該当する場合は免除、要件(2)または(3)に該当する場合は2分の1を減額
受付窓口:
・本庁舎3階 KDTケーブルネットワークセンター
・山香庁舎1階 山香振興課総務係
・大田庁舎1階 大田振興課総務係
問合せ:総務課 ケーブルネットワーク係
【電話】0978-62-1800
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