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市政ニュース(2)

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大分県由布市

■便利で安心!!
市税の納付は口座振替をご利用ください

●口座振替のメリット
・納期ごとに金融機関に納付する手間が省けます。
・納付が遅れたため督促を受けたり、延滞金が追徴されたりする心配がありません。
・1つの口座から家族の分も引き落とし可能です。

●口座振替について
・1度お申し込みいただくと翌年度以降も継続されます。
・引落不能分の再引き落しはできませんので、納期限の前日までに預貯金残高を確認してください。
・振替申込書提出日の翌月末からの開始となりますが、申込書の内容について金融機関での照合・確認などに日数が必要なため、毎月20日ごろまでに提出されると手続きがスムーズです。

●口座振替の注意
・口座振替で納付された場合、領収証書の発行は行いません。
・口座振替の結果については預金通帳への記帳でご確認ください。
[固定資産税]
・毎年1月1日時点の登記簿上の所有者(未登記家屋は、未登記家屋名義人届出書で登録された所有者)が納税義務者となります。
土地・建物などの相続などで所有者が変更になった場合、新たに申し込みが必要です。
・口座振替依頼書(申込書)を記入の際は、納税通知書ごとに通知書番号または、納税義務者名を記入してください。

[国民健康保険税]
・国民健康保険税は世帯単位で計算しますので、納税義務者は世帯主です。

[軽自動車税]
・毎年4月1日時点の所有者に課税されます。
・納税義務者が所有する全ての軽自動車が対象です。

●口座振替ができる金融機関および申込先
・大分銀行、豊和銀行、大分みらい信用金庫、大分県信用組合、大分県農業協同組合、ゆうちょ銀行
※通帳、届出印、納税通知書などの通知書番号が分かるものを申し込み金融機関へ持参してください。

問合せ:税務課 収納対策推進室
【電話】097-582-1111
内線1113・1124

■令和5年度所得(課税)証明の発行について
令和5年度の税務証明(所得証明、所得・課税証明)を発行できるのは、次の日にち以降です。なお、住民税の納付方法によって発行スケジュールが異なりますのでご注意ください。

※コンビニでの証明発行については6月15日(木)から開始となります。
※特別徴収…給与から天引きして住民税を納める方法です。
普通徴収…市役所からお送りしている納付書で住民税を納める方法です。
年金特別徴収…年金から天引きして住民税を納める方法です。

《注意!》
(1)給与所得以外に年金所得・事業所得・不動産所得などがある方について、「特別徴収」と「普通徴収または年金特別徴収」で納める税額が両方ある場合、「所得(課税)証明」を発行できるのは6月13日(火)以降です。
(2)ひとつの世帯に「特別徴収の方」と「普通徴収・年金特別徴収の方または親族の扶養になっている方」が両方いる場合、「世帯全員の所得(課税)証明」を発行できるのは6月13日(火)以降です。

問合せ:税務課
【電話】097-582-1269

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