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健康ナビ(2)

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大分県由布市

■国保からのお知らせ
◇被保険者証(以下、「保険証」)の更新について
・令和5年8月からご使用いただく保険証は、7月末までに世帯ごとにまとめて世帯主宛てに簡易書留で郵送します。不在などで受け取りができず、郵便局での保管期間を過ぎた場合は、市役所に返戻されます。郵便局からの受け取りができなかった場合は、窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証など)を持参のうえ、各庁舎の国民健康保険の窓口でお受け取りください。
・70歳以上の方へは保険証と高齢受給者証(2割または3割の負担割合を記載)が一体となった被保険者証兼高齢受給者証を交付します。
・更新後の保険証の色は橙色です。
・有効期間は8月1日から翌年の7月31日までです。
・8月2日以降に70歳もしくは75歳になる方、在留資格が切れる方については、保険証の有効期間が異なります。有効期間後の保険証については、後日改めて送付します。
・保険税に未納がある方は、有効期間の短い短期被保険者証または資格証明書を交付します。

◇限度額適用(限度額適用・標準負担額減額)認定証(以下、「認定証」)について
医療機関の窓口で支払う医療費が高額になる場合は、事前に認定証を提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。認定証の申請が必要な方は、70歳未満の方および70歳以上の低所得者I・II、現役並み所得者I・IIの区分の方です。
・認定証の有効期限は、保険証と同じ期限(原則翌年の7月末まで)です。現在、認定証を持っており8月以降も引き続き必要な方は、再度申請が必要です。
・世帯主および国保世帯員に所得の未申告者がいる場合は、正しい区分で判定ができないため、認定証の発行前に市県民税の申告をしていただく必要があります。
・保険税に未納がある70歳未満の方は、認定証の発行ができません。

《申請に必要なもの》
・国民健康保険被保険者証
・限度額適用認定証(現在お持ちの方)
・世帯主および対象者のマイナンバーの分かるもの(マイナンバーカードなど)
・窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証など)
・委任状(世帯員以外の方が申請に来る場合)
・入院日数が90日を超えていることが確認できる領収書または入院証明書
(長期認定を受ける方)
※70歳未満の方は申請月を含む過去12ヵ月に「区分オ」、70歳以上の方は申請月を含む過去12ヵ月に「区分II」の認定を受けている期間の入院日数が91日以上である方が対象です。

問合せ:保険課
【電話】097-582-1121

■~ご存知ですか?高次脳機能障害~
《高次脳機能障害とは…》
交通事故などによる脳外傷、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害、脳炎・低酸素脳症などの病気が原因で、脳が部分的に損傷を受けたためにおこる障害です。外見からは障害があることが分かりづらいため、周囲から誤解を受けたり、本人や家族の負担が大きくなったりすることがあります。

《高次脳機能障害の主な症状》
○記憶障害
・物の置き場所を忘れる
・新しいできごとを覚えられない
・同じことを繰り返し質問する など
○注意障害
・ぼんやりしていてミスが多い
・2つのことを同時に行うと混乱する
・作業を長く続けられない など
○遂行機能障害
・自分で計画を立てて物事を実行することができない
・人に指示してもらわないと何もできない
・約束の時間に間に合わない など
○社会的行動障害
・興奮する
・暴力を振るう
・思いどおりにならないと大声を出す
・自己中心的になる など

《大分県高次脳機能障害支援拠点機関》
大分県では、次の2ヵ所に支援拠点機関を設置し、ご本人や家族の方の相談に応じています。
・社会福祉法人農協共済別府リハビリテーションセンター
【電話】0977-67-1711
・医療法人光心会諏訪の杜病院
【電話】097-567-1277

《高次脳機能障害友の会「おおいた」》
高次脳機能障害友の会「おおいた」では、家族が集まる定例会でお互いの悩みなどを共有します。
【電話】090-3071-5123

問合せ:健康増進課
【電話】097-582-1120

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