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市政ニュース(8)

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大分県由布市

■違反広告物の簡易除却の実施について
今年度、違反広告物の簡易除却を行います。対象は禁止広告物、禁止物件への設置がされているものや、禁止地域に設置をされているものです。

●禁止広告物(大分県屋外広告物条例第8条)
どのような場合にあっても、次のような広告物は表示・設置することはできません。
◇著しく汚染し、退色し、または塗料などがはく離したもの
◇著しく破損し、または老朽したもの
◇倒壊または落下のおそれがあるもの
◇信号機または道路標識などに類し、またはこれらの効用を妨げるもの
◇道路交通の安全を阻害するおそれがあるもの

●禁止物件(大分県屋外広告物条例第4条)
〈道路・歩道上の違反広告物の例〉
※詳細は本紙11ページをご覧ください

▽その他の禁止物件
橋、トンネル、高架構造、植樹帯、分離帯、石垣、擁壁、路傍樹、信号機、道路標識、防護柵、駒止めの類、里程標の類、消火栓、火災報知器、火の見やぐら、郵便差出箱、電話ボックス、送電塔、変電塔、送受信塔、照明塔、煙突、ガスタンク、水道タンク、その他タンクの類、銅像、神仏像、記念碑、古墳、墓地 など

●屋外広告物の簡易除却について(屋外広告物法第7条)
上記の禁止広告物や禁止物件への掲示に該当する場合、市から設置者に対して自主除却もしくは改善を依頼する文書を送付します。その後、改善がされていない物件については、市が除却し一時保管を行います。
今年度については、屋外広告物禁止区域に設置されている違反広告物を対象に実施する予定です。
※簡易除却の対象とならない違反広告物(基礎を設けており容易に移動ができないもの)や、未届(許可を受けていない)広告物については別途改善依頼を行う予定です。

《簡易除却フロー》

問合せ:都市景観推進課
【電話】097-529-7334

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