《無戸籍とは》
子どもが生まれた時に出生の届け出をすることで、戸籍に記載されます。しかし、何らかの理由により届け出がされておらず、戸籍に記載されていない状態を無戸籍といいます。
《無戸籍のままだと》
戸籍に記載がないために身元の証明ができない、行政サービスを十分に受けることができない、資格を取得できない、相続ができない、など社会生活上の不利益を被る恐れがあります。
《まずはご相談ください》
全国の法務局や地方法務局、市区町村では、無戸籍を解消するために相談を受け付けています。戸籍に記載される前であっても、一定の条件を満たせば、住民票を作ることができたり、国民健康保険や児童福祉、小・中学校への就学などの行政サービスを受けたりすることができます。無戸籍でお困りの方は一人で悩まずに、まずはご相談ください。また、無戸籍でお困りの方をご存知の方も、ご相談ください。
問合せ:
・市民課
【電話】097-582-1111
内線1143
・大分地方法務局
【電話】097-532-3347
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