■令和6年度由布市定額減税補足給付金(調整給付)の支給について
○「調整給付金」とは
令和6年度に実施する所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない方(定額減税可能額が、令和6年分の推計所得税額または令和6年度分の個人住民税所得割額を上回る方)に対し、当該上回る額の合算額を1万円単位で切り上げて算定した額を支給するものです。
○支給対象者・支給金額について
定額減税対象者で、定額減税可能額が「令和6年分の推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方が対象です。
※定額減税対象者は、令和6年分の所得税または令和6年度分の個人住民税所得割が課税されており、前年の合計所得金額が1,805万円以下の方
※定額減税可能額は、納税義務者、控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者は除く)1人につき、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割額から1万円の計4万円を乗じた合計金額です。
なお、令和6年分推計所得税額は、令和6年度分の個人住民税の課税情報に基づき、国が提供する算定ツールを用いて推計した所得税額によるものです。よって、今回の調整給付金の支給額に不足が生じる場合は、令和6年分の所得税額が確定したのち、差額を令和7年度に支給する予定です。
○給付金の支給手続き
すでに、支給対象者には「令和6年度由布市定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書」を発送しています。内容を確認していただき、必要書類を添えて11月22日(金)までに由布市に返送してください(※当日消印有効です)。確認書を受理後、おおむね3週間後に振り込みします。
※振込予定日の通知は行いませんので、記帳にてご確認ください。
※本人確認書類のうち、健康保険証の写しを提出する場合は、被保険者等記号・番号および保険者番号が判別できないようマスキング(黒塗り)をしてください。
問合せ:税務課
【電話】097-582-1269
■10月1日は「土地の日」10月は土地月間です!
一定面積以上の土地取引を行った場合、契約締結日を含めて2週間以内(契約締結日を含む)に届出が必要です。
○届出が必要となる方
土地の取得者(買主)
○届出が必要となる土地の面積
都市計画区域内(挾間・湯布院の一部区域):5,000平方メートル以上
その他の区域:10,000平方メートル以上
○届出が必要な取引内容
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、共有持分の譲渡 など
(これらの取引の予約である場合も対象となります。)
○届け出に必要な書類
土地売買等届出書、売買契約書の写し、位置図、周辺の状況図、字図
問合せ:都市景観推進課
【電話】097-529-7334
■令和7年 由布市 二十歳のつどいのお知らせ
~市外在住者等の参加事前受付を行っています~
日時:令和7年1月12日(日)午前11時から
会場:はさま未来館3階DENKENホール
対象者:平成16年4月2日~平成17年4月1日までに生まれた方
11月1日の時点で、由布市に住民票がない対象者の方で、由布市二十歳のつどいへの参加を希望する場合は必ず申し込みをしてください。
申し込み方法:二十歳のつどいに参加する旨を、対象者ご本人またはご家族など代理の方が申し込みください。社会教育課に電話もしくは申し込みフォームから申し込みできます。
受付期間:11月30日(土)まで
電話は午前8時30分~午後5時まで。(土日・祝日を除く)
※11月1日(金)時点で由布市に住民票のある方および市外在住で参加の申し込みがお済みの方には、12月上旬に案内状を郵送します。
申し込み先・問合せ:社会教育課
【電話】097-582-1203
【HP】https://logoform.jp/f/n2TUT
<この記事についてアンケートにご協力ください。>