■~軽自動車税(種別割)減免のお知らせ~
軽自動車等を所有する人で、身体または精神に障がいがあり、一定の要件に該当する場合は、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。
1.減免対象となる車両
(1)原則、障がい者本人が所有している車両
(2)18歳未満で一定の身体障がい者、または精神障がい者もしくは知的障がい者と生計を一にするご家族名義の車両
2.減免対象となる車両の使用目的
(1)障がい者本人が運転する場合
(2)障がい者と生計を一にする方が運転する場合
(3)障がい者のみで構成される世帯の場合で、常時介護する方が運転する場合
※(2)・(3)については、障がい者の通院・通学などのために使用していることが条件です。
3.減免対象となる障がいの等級(個別の等級で判定)
4.軽自動車の構造による減免
上記1.~3.に関わらず、身体に障がいのある方のために製造もしくは改造された軽自動車等は、申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けられます(車検証に「入浴車、車いす移動車、身体障害者輸送車」などが明記されたものなど)。
○減免申請に必要なもの
〔上記1.~3.に該当する場合〕
(1)減免申請書
(2)障害者手帳など
(3)運転免許証
(4)個人番号(通知)カードなど
(5)納税通知書
※障がいがある方以外が運転する場合「通院・通学証明」の提出が必要です。
※前年に減免申請しており、減免する軽自動車に変更がない場合は、上記書類の代わりに現況届の提出が必要です。
〔上記4.に該当する場合〕
(1)減免申請書
(2)車検証の写し
(3)個人番号(通知)カードなど
(4)納税通知書
※車検証の写しに「車いす移動者」などが明記されていなければ、車体の写真(全体・改造部分・標識)が必要です。
○申請期限と申請場所
[申請期限]
納税通知書を受領した日から納期限(令和6年5月31日)まで
※期限後の受付不可
[申請場所]
税務課、挾間・湯布院振興局地域振興課
○注意事項
・減免申請は、毎年申請または現況届の提出が必要で、減免できるのは普通車・軽自動車を通じて1人1台です。
(上記1.~3.に該当する方)
・口座振替をされている方の場合、申請日によっては口座から引き落とされてしまうことがありますが、後日還付します。
問合せ:税務課
【電話】097-582-1269
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