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市政ニュース(5)

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大分県由布市

■令和5年度 由布市住民税均等割のみ課税世帯給付金および低所得者の子育て世帯への加算給付金について
物価高騰による家計への負担増を踏まえ、低所得世帯に対して、次のとおり給付金が給付されます。
※今回支給される給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差押禁止等および非課税の対象となります。

◆由布市住民税均等割のみ課税
○給付金対象世帯(1世帯あたり10万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
基準日(令和5年12月1日)において由布市に住民登録があり、世帯員全員の令和5年度住民税が「均等割のみ課税」または「非課税」である世帯
※世帯の中に1人は「均等割のみ課税」の方がいる必要があります。
※今回の給付金に、家計急変世帯給付金はありません。

※次の条件に該当する方は給付対象外です。
・世帯員全員が住民税均等割の課税者に課税上の扶養に取られている世帯
・令和5年1月2日以降の入国者または出生者を世帯主とする世帯
・租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方を含む世帯
・令和5年度物価高騰緊急支援給付金(3万円・追加給付7万円)の対象となった世帯

○手続き方法など
対象となる世帯に確認書を発送しています。必要事項を記入し、必要な書類とあわせて返信用封筒で返送してください。
※世帯の中に未申告の方がいる場合は、住民税申告が必要です。世帯全員の課税状況が確定後に申請書(※)で申請してください。

◆低所得者の子育て世帯への加算給付金
○給付対象世帯(低所得世帯の18歳以下の子ども1人当たり5万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯、または令和5年度住民税非課税世帯
基準日(令和5年12月1日)において由布市に住民登録があり、世帯員全員の令和5年度住民税が「均等割のみ課税」または「非課税」である世帯で、18歳以下の子ども(平成17年4月2日以降に生まれた方)を扶養している世帯

※次の条件に該当する方は給付対象外です。
・世帯員全員が住民税均等割の課税者に課税上の扶養に取られている世帯
・令和5年1月2日以降の入国者を世帯主とする世帯
・租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方を含む世帯
・基準日時点で施設に入所している子どもや里子など、生計が別の場合の世帯

○手続き方法など
対象となる世帯に確認書を発送しています。必要事項を記入し、必要な書類とあわせて返信用封筒で返送してください。
※世帯の中に未申告の方が居る場合は、住民税申告が必要です。世帯全員の課税状況が確定後に申請書(※)で申請してください。
※給付対象世帯で令和5年12月2日から令和6年5月31日までの間に新たに子どもが生まれた場合は、申請することで給付金が受け取れる場合があります。

申請期限:5月31日(金)(当日消印有効)
(※)申請書は各庁舎の福祉窓口に設置しているほか、由布市公式ホームページに掲載しています。

問合せ:
・緊急支援給付金由布市コールセンター
(平日:午前9時~午後6時/土日・祝日:午前9時~午後5時)
【電話】0120-002-430
・福祉課
【電話】097-582-1265

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