■令和6年度所得(課税)証明の発行について
令和6年度の税務証明(所得証明、所得・課税証明)を発行できるのは、次の日にち以降です。なお、住民税の納付方法によって発行スケジュールが異なりますのでご注意ください。
※コンビニでの証明発行については令和6年6月17日(月)から開始となります。
※特別徴収…給与から天引きして住民税を納める方法です。
普通徴収…市役所からお送りしている納付書で住民税を納める方法です。
年金特別徴収…年金から天引きして住民税を納める方法です。
《注意!》
(1)給与所得以外に年金所得・事業所得・不動産所得などがある方について、「特別徴収」と「普通徴収または年金特別徴収」で納める税額が両方ある場合、「所得(課税)証明」を発行できるのは6月11日(火)以降です。
(2)ひとつの世帯に「特別徴収の方」と「普通徴収・年金特別徴収の方または親族の扶養になっている方」が両方いる場合、「世帯全員の所得(課税)証明」を発行できるのは6月11日(火)以降です。
問合せ:税務課
【電話】097-582-1269
■令和6年度個人市・県民税の定額減税について
令和6年度の個人市・県民税について定額による所得割の額の特別控除を実施することが決定されました。
○支給対象
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者。
※均等割のみが課税されている場合は、対象外となります。
○減税額
次の金額の合計額を、他の税額控除額を控除した後の所得割額から控除します。ただし、合計額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度として控除します。
(1)本人 1万円
(2)控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除きます。)1人につき1万円
○実施方法
(1)給与から個人市・県民税が特別徴収されている方
6月は特別徴収を行わず、減税後の個人市民税・県民税の額を7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。
(2)普通徴収(納付書または口座振替)で個人市・県民税を納める方
令和6年度分の個人市民税・県民税の第1期分の納付額から減税額を控除します。第1期分の納付額から控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。
(3)公的年金から個人市・県民税が特別徴収されている方
令和6年10月1日以降最初に支払いを受ける公的年金等につき特別徴収をされるべき個人市民税・県民税の額から、減税額を控除します。控除しきれない金額がある場合は、令和6年12月分以降に特別徴収されるべき個人市民税・県民税の額から、順次控除します。
○注意事項
※ふるさと納税の特例控除額の控除上限額は、定額減税による控除前の所得割額で計算します。
※今回の定額減税で引ききれない税額がある方については、別途調整給付が予定されています。詳細については、決定次第お知らせします。
問合せ:税務課
【電話】097-582-1269
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