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市政ニュース(5)

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大分県由布市

■児童手当現況届の提出が原則不要となりました
現況届は、児童手当を受給している方が、6月分以降も引き続き受給要件を満たしているかどうか、6月1日時点で確認するためのものです。その現況届について、令和4年度から一律の提出義務が見直され、公簿などで現況届の提出により届け出られるべき内容を確認できる場合、提出が原則不要となりました。ただし、現況状況を確認できない方は、引き続き現況届の提出が必要です。該当の方には個別に通知します。

○引き続き現況届の提出が必要な受給者
・住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
・児童手当法第4条第4項の支給要件に該当する方(いわゆる同居父母)のうち6月1日時点で配偶者と離婚協議中である一般受給者
・住民票上の住所地域以外の市町村で受給しているDV避難者の方
・児童手当などに係る戸籍および住民票に記載のない児童(いわゆる無戸籍児童)に係る一般受給者の方
・施設等受給者
・市町村などで現況届などの提出が必要と判断された方

問合せ:子育て支援課
【電話】097-582-1262

■児童手当・特例給付の所得制限で手当の支給が停止した方へ
令和4年6月または令和5年6月の現況届時に、児童手当・特例給付の所得上限額を超えた方は、今後、所得が所得上限額を下回った場合に、改めて児童手当・特例給付の支給申請をする必要があります。課税通知書が届き次第、所得上限額未満であるかどうかを確認してください。所得上限額未満である場合は、課税通知書が届いた日(所得上限額を下回ることを知った日)の翌日から15日以内に児童手当・特例給付の申請を行ってください。
※申請が遅れると、原則遅れた月分の児童手当・特例給付は受けられなくなります。公務員の方については、勤務先に一度確認してください。

[参考:特例給付の所得上限額早見表]
(単位:万円)

○注意事項
・扶養親族の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(施設入所等児童を除く。以下「扶養親族等」という)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数を指します。
・扶養親族等の数に応じて、所得額(所得額ベース)は1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
・収入額の目安は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額を指します。実際の適用は政令で定める所得額で行い、収入額そのものではありません。

問合せ:子育て支援課
【電話】097-582-1262

■由布市特定不妊治療費助成制度について
由布市では、お子さんを望む方の希望を実現できる環境づくりを強化するため、特定不妊治療に要する費用の助成をします。令和6年4月1日以降に受けた治療分が対象となります。

助成対象治療:特定不妊治療に要した治療費
※特定不妊治療とは、体外受精、顕微授精または男性不妊治療(生殖補助医療に至る過程の一環として行う精子採取手術)

助成内容:特定不妊治療に要した医療保険診療の一部負担金および医療保険適用外治療費の合計額が助成対象費用となります。入院時の差額ベッド代、食事代など、特定不妊治療に直接関係のない費用(文書料を除く)は、助成対象費用に含まれません。

助成額:1組の夫婦に対して、1年度につき上限10万円
※大分県の不妊治療費助成を受けている方は、由布市の負担額を差し引いた額が上限となります。

申請・相談先:健康増進課、挾間健康センター(はさま未来館内)、湯布院健康センター(湯布院庁舎)

問合せ:健康増進課
【電話】097-582-1120

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