■国民健康保険からのお知らせ
●被保険者証の更新について(更新後の被保険者証は「浅葱(あさぎ)色(水色)」です)
・令和6年8月からご使用いただく被保険者証は、7月中旬から7月末までに世帯ごとにまとめて世帯主さま宛てに簡易書留で郵送します。不在などでお受け取りができなかった場合は、郵便局での保管期間が過ぎると市役所に返されますので、各庁舎の国民健康保険の担当窓口でお受け取りください。その際、窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証など)をお持ちください。
・70歳以上の方には被保険者証と高齢受給者証(2割または3割の負担割合を記載)が一体となった「被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。
・有効期間は8月1日から翌年の7月31日までとなりますが、8月2日以降に70歳もしくは75歳になる方や在留資格が切れる方については被保険者証の有効期間が異なります。
※保険税に未納のある世帯は、有効期間の短い短期被保険者証または資格証明書を交付します。
◆今年12月2日からは紙の被保険者証が廃止されます「マイナ保険証」をご利用ください!
今年12月2日から紙の被保険者証は廃止(交付できません)され、「マイナ保険証」を基本とする仕組みになります。今年7月にお送りする紙の被保険者証は記載の有効期限まで使えますが、「マイナ保険証」は“医療費を20円節約できる”“手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いが免除される”などのメリットがありますので、ぜひ「マイナ保険証」をご利用ください。
●限度額適用(限度額適用・標準負担額減額)認定証について
医療機関の窓口で支払う医療費が高額になる場合は、事前に限度額適用(限度額適用・標準負担額減額)認定証(以下「認定証」)を提示することにより自己負担限度額までの支払いとなります。認定証の申請が必要になる方は、70歳未満の方および70歳以上の低所得者I・II、現役並み所得者I・IIの区分の方です。
・認定証の有効期限は被保険者証と同じ(原則7月末まで)です。
現在認定証をお持ちで、8月以降も引き続き必要な方は再度申請が必要です。
・世帯主および国民健康保険加入世帯員に所得の未申告者がいる場合は、正しい区分で判定ができないため、認定証の発行前に市・県民税の申告をしていただく必要があります。
※保険税に未納がある世帯で、70歳未満の方は認定証の発行は原則できません。
《申請に必要なもの》
・国民健康保険被保険者証
・限度額適用(限度額適用・標準負担額減額)認定証(※現在お持ちの方)
・世帯主および対象者のマイナンバーの分かるもの(マイナンバーカードなど)
・窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証など)
・委任状(同じ世帯以外の方が申請に来られる場合)
・入院日数が90日を超えていることが確認できる領収書または入院証明書(長期認定を受ける方)
※70歳未満の方は申請月を含む過去12ヵ月に「区分オ」、70歳以上の方は申請月を含む過去12ヵ月に「区分II」の認定を受けている期間の入院日数が91日以上である方が対象です。
問合せ:保険課
【電話】097-582-1121
■定額減税や給付金をかたった不審な電話などにご注意ください!
国税庁・税務署・市役所などをかたった定額減税や給付金に関する不審な電話やメールにより、個人情報(親族の扶養状況など)や銀行の口座情報を聞き出そうとする事例、還付手続きのためとウソを言ってATMを操作させるなどして振り込みを行わせる事案の発生が確認されています。
・由布市役所では、今回の定額減税や給付金について、電話やショートメッセージ、メールなどで個人情報や銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っていないのでご注意ください。
・ご自宅や職場などに市や県、厚生労働省の職員などをかたる不審な電話などがあった場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話にご相談ください。
【電話】#9110
問合せ:税務課
【電話】097-582-1269
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