■後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方へ
◆令和6年度 保険料額決定通知書等の送付について
令和6年度の保険料が決定しましたので、7月中旬に決定通知書などをお送りします。保険料の納め方については、通知書の『期別保険料額』をご覧ください。
○期別保険料額
・特別徴収額の欄に保険料額が記入されている場合は、その月の年金から差し引かれます。
・普通徴収額の欄に保険料額が記入されている場合は、その月の納期限までに納付書などで保険料を納めていただくようになります。ただし、口座振替申請をされている方は、納期限の日に通知書に記載している金融機関から振り替えさせていただきますので、手続きは必要ありません。
◆新しい被保険者証の送付について
現在お持ちの水色の被保険者証は、7月末で有効期限が切れます。8月以降ご使用いただく被保険者証を7月中旬にお送りします。
・新しい被保険者証は書留郵便でお送りします。8月以降は新しい被保険者証をご使用ください。
・新しい被保険者証は緑色で、有効期限は令和7年7月31日までです。
・一部負担金の割合は、令和5年中の所得に基づいて判定しています。
・被保険者証は折りたたみタイプです。半分に折ってご使用ください。
・裏面で臓器提供の意思表示ができます。
・被保険者証は上記の保険料額決定通知書とは別に送付します。
◎今年12月2日からは紙の被保険者証が廃止されます「マイナ保険証」をご利用ください!
◆令和6年度 限度額適用・標準負担額減額認定証等の交付申請受付
外来や入院時に自己負担限度額を超える場合、次の証を医療機関に提示することで、医療費が限度額までの負担となります。「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方は、入院時の食事代も減額されます。
○限度額適用・標準負担額減額認定証
対象者:令和6年度住民税非課税世帯に属する方
※現在お持ちの方で、令和6年度も該当する方には、7月中旬に新しい認定証を送付しますので、手続きの必要はありません。なお、現在「低所得者2.」かつ「長期入院該当」となっている方で、令和6年度も該当する方は、再度の申請が必要です。
○限度額適用認定証
対象者:住民税課税所得145万円~690万円未満の現役並み所得区分の世帯に属する方
※現在お持ちの方で、令和6年度も該当する方には、7月中旬に新しい認定証を送付しますので、手続きの必要はありません。
◆非自発的失業者の保険料の減免について
非自発的に失業した方は、申請により保険料が減免される場合がありますので、広域連合または保険課にお問い合わせください。
申請窓口:保険課
【電話】097-582-1121
問合せ:大分県後期高齢者医療広域連合
【電話】097-534-1771
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