■違反広告物の簡易除却について
違反広告物について、禁止広告物、禁止物件や禁止地域に設置されているものが、簡易除却の対象となります。
◇禁止広告物(大分県屋外広告物条例第8条)
どのような場合であっても、次のような広告物は表示・設置することはできません。
・著しく汚染し、退色し、または塗料などがはく離したもの
・著しく破損し、または老朽したもの
・倒壊または落下のおそれがあるもの
・信号機または道路標識などに類し、またはこれらの効用を妨げるもの
・道路交通の安全を阻害するおそれがあるもの
◇禁止物件(大分県屋外広告物条例第4条)
〈道路・歩道上の違反広告物の例〉
※詳細は本紙8ページをご覧ください
(その他の禁止物件)
橋、トンネル、高架構造、植樹帯、分離帯、石垣、擁壁、路傍樹、信号機、道路標識、防護柵、駒止めの類、里程標の類、消火栓、火災報知器、火の見やぐら、郵便差出箱、電話ボックス、送電塔、変電塔、送受信塔、照明塔、煙突、ガスタンク、水道タンク、その他タンクの類、銅像、神仏像、記念碑、古墳、墓地 など
◇屋外広告物の簡易除却について(屋外広告物法第7条)
上記の禁止広告物や禁止物件への掲示に該当する場合、市から設置者に対して自主除却もしくは改善を依頼する文書を送付します。その後、改善がされていない物件については、市が除却し一時保管を行います。
※簡易除却の対象とならない違反広告物(基礎を設けており容易に移動ができないもの)や、未届(許可を受けていない)広告物については別途改善依頼を行う予定です。
《簡易除却フロー》
問合せ:都市景観推進課
【電話】097-529-7334
■由布市医療的ケア児在宅レスパイト事業について
在宅で医療的ケア児の看護や介護を行う家族の負担軽減を図ることを目的として、保険適用外の訪問看護サービスの利用に係る経費を助成します。
○利用対象者
医療的ケア児の家族
「医療的ケア児」とは、次の要件の全てに該当するお子さんになります。
(1)由布市内に住所を有すること。
(2)0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること。
(3)在宅で同居の障がい児等の保護者または障がい児等の介護を行うものによる介護を受けて生活していること。
(4)医師の訪問看護指示書による医療的ケアを必要としていること。
(5)訪問看護により医療的ケアを受けていること。
○サービス内容
訪問看護事業者が医療的ケア児のもとを訪問して行う訪問看護を自宅または自宅以外の場所で利用することができます。
※自宅で利用する場合は、医療保険の適用を超える利用に限ります。
○利用可能時間
医療的ケア児1人につき年間144時間まで
○助成額(1人あたり)
本事業にかかった経費として、由布市からサービスを提供した訪問看護事業者に1時間あたり7,500円を上限として支払います。
※交通費や外出先で発生する訪問看護以外(施設の入場料など)については、別途訪問看護事業者から費用の負担を求められる場合があります。
問合せ:福祉課
【電話】097-582-1265
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