■本人通知制度をご存知ですか?
本人通知制度は、本人の代理人や第三者に戸籍や住民票などを交付したときに本人へ通知することで、不正請求の早期発見など、不正取得による個人の権利の侵害防止を図ることを目的としています。事前に登録しておくことで、自分の戸籍や住民票が第三者に交付されたときに市役所からお知らせすることができます。
○通知対象の証明書
・住民票の写し(除票を含む)
・戸籍謄抄本(除籍を含む)
・戸籍の附票(除附票を含む)
○通知内容
・証明書の交付年月日と種別
・交付請求者の種別(代理人・第三者)
※請求者の氏名・住所は通知しません。
○申請に必要なもの
・本人確認書類(運転免許証など)
・代理人申請の場合は、委任状
※事前登録をしていなくても、本人の代理人(委任状持参者)が住民票などを取得した場合や、不正取得が明らかになった場合には通知されます。
※手続きについて、詳しくは各庁舎の市民窓口係でお尋ねいただくか、市民課までお問い合わせください。
問合せ:市民課
【電話】097-582-1137
■令和7年度 固定資産税の縦覧・閲覧について
縦覧期間:4月1日(火)~30日(水)
縦覧時間:午前8時30分~午後5時
縦覧場所:税務課、挾間・湯布院振興局地域振興課
《縦覧制度》
由布市内の他の土地や家屋の価格との比較を通じて、ご自分の土地や家屋の評価が適正かどうかを判断できるようにするため、土地および家屋の価格等縦覧帳簿を納税者の皆さまが縦覧できます。
縦覧できる人:土地または家屋を所有する納税者
本人確認書類:
・マイナンバーカード、運転免許証、保険証、パスポート など
・代理人であれば委任状(固定資産税納税通知書原本でも可)
※法人の場合は社印が必要です。
《閲覧制度》
自分の資産について固定資産税課税台帳(名寄帳)を見ることができます。
借地人・借家人などに対しても使用または収益の対象となる部分についての固定資産税の課税内容を明らかにするため、固定資産税課税台帳の閲覧ができます。
閲覧できる人:土地または家屋の納税義務者など
必要書類:
[土地、家屋の納税義務者の場合]
・マイナンバーカード、運転免許証、保険証、パスポート など
・代理人であれば委任状(固定資産税納税通知書原本でも可)
[借地・借家人、賦課期日以降の新所有者等の場合]
・マイナンバーカード、運転免許証、保険証、パスポート など
・代理人であれば委任状(固定資産税納税通知書原本でも可)
・賃貸借契約書の写し、全部事項証明書(大分法務局登記簿)
※法人の場合は社印が必要です。
問合せ:税務課
【電話】097-582-1138
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