■由布市・田北奨学生募集のお知らせ
由布市教育委員会では、経済的な理由で修学が困難な人のために奨学資金の貸与を行っています。
《一般型奨学資金》
対象となる学校:
(1)高等学校等…高等学校、高等専門学校、専修学校(高等課程に限る)
(2)大学等…大学(大学院を除く)、専修学校(専門課程に限る)
奨学生の要件:
(1)奨学生または保護者が1年以上由布市に住んでいること
(2)学校に在学しているか入学する者であること
(3)経済的理由により学資の支弁が困難であること
(4)向学心に富み、学業その他の優れた資質を有すること
貸与期間:奨学生が在籍する学校の正規の修業期間を上限とします。
貸与金額:
貸与時期:
・奨学金…毎年6月・10月
・入学一時金…奨学生と決定した日から30日以内
連帯保証人:次の要件を満たす連帯保証人が2人必要です。
(1)大分県内に在住の成人の方で、独立して生計を営み、弁済能力があること
(2)連帯保証人のうち1人が、原則、保護者の方であること
《返還免除型奨学資金》
一般型奨学資金の要件に加えて、申込時点で次の要件を満たす方は、一定の条件により返還すべき奨学資金の半額が免除される返還免除型奨学資金の申し込みをすることができます。また、由布高等学校を卒業して大学等へ進学する方は、非課税の世帯に属していなくても学校を卒業した後、由布市内に居住する意思があれば返還免除型奨学資金の申し込みをすることができます。
奨学生の要件:
(1)市民税の所得割が非課税の世帯に属すること
(2)学校を卒業した後、由布市内に居住する意思があること
申込書配布場所(提出先):教育総務課、挾間・湯布院振興局地域振興課
申込期間:4月15日(火)~30日(水)
※申込締切後、奨学会で選考を行います。
問合せ:教育総務課
【電話】097-582-1177
■~由布市国民健康保険に加入中の方へ~ 修学のために他市町村に転出する場合の特例制度について
国民健康保険は、住民票所在地で加入することが原則ですが、由布市の国民健康保険加入者で、大学などに修学するために他の市町村に転出する場合、由布市の元世帯の国民健康保険に継続して加入できる特例があります。この特例を受けるためには窓口での申請が必要です。
※特例の対象となる学校については、学校教育法に規定する学校、専修学校、各種学校のほか、これらの学校などと同程度の教育を行う教育機関も含まれます。
○申請に必要なもの
(1)「在学証明書(申請する年度に発行されたもの)」または「在学期間が分かる学生証の写し」
(2)対象者の国民健康保険被保険者資格のわかるもの(国民健康保険被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせなど)
(3)世帯主および対象者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
(4)窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのもの)
(5)委任状(※同一世帯員以外の方が申請に来られる場合)
問合せ:保険課
【電話】097-582-1121
<この記事についてアンケートにご協力ください。>