■令和7年度障がい者タクシー利用券の申請を受け付けします
対象者:由布市に住所を有し、住民税非課税世帯に属する方のうち、次に該当する方が対象となります。
ただし、次のいずれかに該当する方は除きます。
・障害者支援施設、児童養護施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設などに入所している方
・障害児福祉手当、特別障害者手当を受給している方
・自動車税減免、軽自動車税減免または有料道路割引を受けている方
・生活保護費を受給している方
タクシー利用券について:由布市に登録されているタクシー事業者を利用した際に、料金の一部としてご利用いただけます。
1枚500円の利用券を24枚交付(年間12,000円)
申請開始日:3月25日(火)から随時、受け付けを開始します。
申請先:福祉課、挾間・湯布院振興局地域振興課
申請に必要なもの:
(1)身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(お持ちの全ての手帳を提示してください。)
※写真添付のない手帳をお持ちの方は別途、公的身分証明書が必要です。
(2)代理人が申請する場合は、(1)のほか、代理人の公的身分証明書(写真添付あり:1点、写真添付なし:2点)をお持ちください。
(3)精神障害者保健福祉手帳2~3級の方については、障がいにより車の運転および公共交通機関の利用が困難であることについて主治医の意見書(任意様式)が必要です。
問合せ:福祉課
【電話】097-582-1265
■国民健康保険税を滞納した場合の保険給付について
国民健康保険では、法令に定める特別の事情(災害や失業など)がなく国民健康保険税を滞納すると、次のとおり保険給付が受けられない場合があります。
(1)療養費、高額療養費、葬祭費などの保険給付の全部または一部が差し止められ、それらが滞納保険税に充てられます。
(2)特別療養費の支給への変更措置が行われ、医療機関窓口での自己負担割合が通常の3割(2割)負担から「10割負担」に変更となります。
(3)限度額適用認定証の交付やマイナ保険証による医療機関窓口での限度額適用が受けられなくなります。
滞納状況に著しい改善があった場合には、通常の保険給付が受けられます。
問合せ:保険課
【電話】097-582-1121
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