■みんなで徹底しよう
三ない運動…贈らない!求めない!受け取らない!
これらのものも、政治家の寄附禁止の対象となります
・秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
・地域の運動会・スポーツ大会への飲食物等の差入
・お祭りへの寄附・差入
・町内会の集会・旅行等の催物への寸志・飲食物の差入
・落成式・開店祝等の花輪
・病気見舞
・お歳暮・お年賀
・入学祝・卒業祝
・葬儀の花輪・供花
・秘書等が代理で出席する場合の葬儀の香典
年末年始は何かと贈り物やお祝い事をする機会の多いシーズンですが、政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。政治家は選挙区内の人に対して答礼のための自筆によるものを除き、年賀状等の時候のあいさつ状を出すことも禁止されています。お金のかからない明るい選挙を実現するために、寄附禁止のルールを守りましょう。
問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】63-4814
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