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農耕用車両もナンバープレート登録が必要です

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大分県竹田市

お持ちのトラクターやコンバインなどに緑色のナンバープレートがついていますか?
公道を走らずに工場内や田畑でしか使用しない場合も、ナンバープレートはつけなければいけません。もしついていない場合は、税務課または各支所で手続きをしてください。詳細については、税務課へお問い合わせください。
手続きに必要なもの:販売証明書(またはメーカ名、車台番号、車種、型式等が分かるもの)
・小型特殊自動車(農耕作業用)※
車種…農耕トラクター、田植え機、コンバインなどで最高速度が時速35キロ未満の乗用のもの(手で押して使用する歩行型は除く)
年税額…2,400円
・小型特殊自動車(その他)※
車種…ホイールローダ、フォークリフト、運搬車などで車体の長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下かつ最高速度が時速15キロ以下のもの
年税額…5,900円
※上の記載に当てはまらないものは、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。

問合せ:税務課課税係
【電話】63-4803

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