8月は現況届並びに所得状況届出の月です。11月分以降の児童扶養手当並びに8月分以降の特別児童扶養手当の受給要件を確認するために、通知がお手元に届きましたら必ず期限内に提出をお願いします。
■児童扶養手当とは
「児童」を監護しているひとり親家庭の父または母、もしくは父母に代わって「児童」を養育している方(児童扶養手当法第4条)に支給します。
支給開始月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過するまでの間の手当額は次のとおりです。
◇令和5年4月分以降の児童扶養手当額
※所得制限により、全額支給と一部支給があります。一部支給は受給者の所得額に応じて、10円きざみで支給額を決定します。
◇現況届の手続きについて
申込期間:8月31日(木)まで 午前8時30分~午後5時
場所・問合せ:竹田市子育て世代包括支援センター「すまいる」
【電話】63-4823
■特別児童扶養手当とは
日本国内に住所を有する20歳未満の精神または身体に中程度以上の障がいを有する児童を監護する父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している方に支給します。
手当の額は、重度障がい児(1級)の場合、児童1人につき月額53,700円、中度障がい児(2級)の場合、児童1人につき月額35,760円です。
◇所得状況届の手続きについて
期間:8月10日(木)~8月31日(木)午前8時30分~午後5時
場所・問合せ:竹田市子育て世代包括支援センター「すまいる」
【電話】63-4823
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