選挙管理委員会が交付する公職の候補者、または当該後援団体が政治活動用事務所に掲示する立札・看板の類に貼付する証票が、12月31日で有効期限を迎えます。新たに証票の交付を受けたい方、または現在交付を受けている方で令和7年1月1日以降も引き続き立札・看板の類を掲示する方は、証票の交付または更新の手続きを行ってください。
交付の受付期間:随時受付します
更新の受付期間:12月3日(火)~27日(金)
新しい証票の有効期限:令和10年12月31日
手続きについて:
申請様式に必要事項を記載のうえ押印し、選挙管理委員会事務局にご持参ください。後援団体の申請にあたっては、政治団体設立届の写しも添付してください。
1.立札・看板の類の大きさ
縦150センチメートル、横40センチメートル以内。立札、看板の類の規格は、字句の記載される部分のみではなく、その下に足が付いている等の場合、その足の部分等も含みます。
2.掲示できる場所
「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。事務所から相当離れた所や事務所の存在しない駐車場、田畑等に掲示することは禁止されています。
3.掲示できる枚数
1事務所ごとに立札、看板の類を合わせて2枚以内。
※詳しくは本紙をご覧ください。
4.証票の交付枚数
※立札及び看板の類を異動・廃止した場合は、市選挙管理委員会まで届出をお願いします。
■政治家の寄附は禁止、有権者が求めることも禁止されています
▽みんなで徹底しよう 三ない運動
〔贈らない!〕〔求めない!〕〔受け取らない!〕
これらのものも、政治家の寄附禁止の対象となります
・秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
・地域の運動会・スポーツ大会への飲食物等の差入
・お祭りへの寄附・差入
・町内会の集会・旅行等の催物への寸志・飲食物等の差入
・落成式・開店祝等の花輪
・病気見舞
・お歳暮・お年賀
・入学祝・卒業祝
・葬儀の花輪・供花
・秘書等が代理で出席する場合の葬儀の香典
年末年始は何かと贈り物やお祝い事をする機会の多いシーズンですが、政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。
政治家は選挙区内の人に対して答礼のための自筆によるものを除き、年賀状等の時候のあいさつ状を出すことも禁止されています。お金のかからない明るい選挙を実現するために、寄附禁止のルールを守りましょう。
問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】63-4814
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