■飲み忘れ、飲み残しのお薬はありませんか?
病院、診療所などで処方されたお薬を飲み忘れたり、自己判断で中断したりして余ったものを残薬と言います。推計でその額は1兆円を超えるといわれ、保険財政圧迫の一因ともなっています。
▽残薬が生じる理由
・処方変更によって残薬が発生した。
・症状が改善してきて服用回数が減った。
・重要な薬だと知らなくて、飲まなくてもよいと思っていた。
・自己管理能力が低下してしまった。
などの理由が考えられます。患者個々に合った対処方法が必要なので、残薬が生じる理由を明確にすることが重要となります。
▽残薬による不利益
医師は、患者がきちんと服薬していると思って診察をしています。決められた使用方法を守らないと、薬剤の本来の効果を発揮できないことで、治療が長引いたり、さらに薬が追加されたりすることになります。
▽残薬をほかの人にあげてもいい?
お薬はその人の体の状態や年齢、不調の原因にあわせて処方されたものです。ほかの人が服用した場合、同じような症状でも効果がないばかりか、重大な副作用を起こす危険性があります。処方された本人以外が処方薬で健康被害に遭っても、医薬品副作用被害救済制度は適用されません。家族や友人であっても、気安く薬をあげたりもらったりしないでください。
▽残薬をなくすには
残薬を病院あるいは調剤薬局に持っていくと日数を調整してもらえます。それによって残薬も無くなり、薬剤費の削減につながります。不要なお薬は調剤薬局で処分してもらいましょう。(返金はできません)
▽おわりに
残薬が生じたら、お薬を飲まなかった自分が悪いとは思わず、その原因を病院や診療所の医師・看護師、薬局の薬剤師に積極的に相談することをお勧めします。
問合せ:竹田医師会病院 薬剤科科長 安松
【電話】63-3241
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