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農耕用車両もナンバープレート登録が必要です

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大分県竹田市

お持ちのトラクターやコンバインなどに緑色のナンバープレートがついていますか?
公道を走らずに田畑や工場内でしか使用しない場合も、ナンバープレートはつけなければいけません。ついていない場合は、税務課または各支所で手続きをお願いします。
詳しくは、税務課へお問い合わせください。

■手続きに必要なもの
販売証明書(またはメーカー名、車台番号、車種、型式等が分かるもの)

▽小型特殊自動車(農耕作業用)※
車種:農耕トラクター、田植え機、コンバインなどで最高速度が時速35キロ未満の乗用のもの(手で押して使用する歩行型は除く)
年税額:2,400円

▽小型特殊自動車(その他)※
車種:ホイールローダ、フォークリフト、運搬車などで車体の長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以下、高さ2.8メートル以下かつ最高速度が時速15キロ以下のもの
年税額:5,900円

※上記にあてはまらないものは、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。

問合せ:税務課課税係
【電話】63-4803

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