これまで個人の市・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
森林環境税は、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。令和6年度から個人の市・県民税の均等割と併せて賦課徴収され、税収の全額は森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。変更点につきましては以下の表をご確認ください。
問合せ:税務課課税係
【電話】63-1111(内線124)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>