令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税(以下「保険税」)の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)減額されます。この減額にあたり所得制限はありませんが、限度額に到達している世帯は算定上減額にならない場合があります。
対象となる方:令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
減額対象期間:出産予定月(出産月)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から翌々月までの期間
減額対象期間のイメージ:
対象者及び対象保険税:出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の出産被保険者にかかる保険税の所得割額と均等割額を減額します。
※ただし、減額対象月は令和6年1月からとなります。
(例)令和5年11月出産の場合→令和6年1月分の保険税を減額
令和5年12月出産の場合→令和6年1月分・2月分の保険税を減額
届出時期:出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後も届出可能です。
届出に必要な書類:
(1)産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
(2)母子健康手帳などの出産予定日または出産日が確認できる書類
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
届出先・問い合わせ先:
税務課課税係【電話】63-1111(内線125・126)
保険健康課国保・高齢者医療係【電話】63-1111(内線177・179)
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