職場の健康保険や後期高齢者医療制度などに加入していない方は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。次のような場合は、必ず14日以内に保険健康課または、各支所で手続きをお願いします。
■マイナンバーカードを保険証として利用登録をしている方も届出が必要です
※手続きに来られる方はマイナンバーカード等で本人確認を行いますのでご持参ください。
※特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度の被保険者になった方で、以後、世帯主が変わることなく、継続してその世帯にいる方のことです。
※旧被扶養者とは、扶養関係にあった被保険者が後期高齢者医療制度へ加入したことにより、国民健康保険に加入された方(ただし、年齢が65歳以上であること)のことです。
・加入届出が遅れると、保険税は加入の資格を得た月まで遡って納めなければなりません。
その間にかかった医療費は、全額自己負担となります。また、喪失の届出が遅れ、国保の資格がなくなった後に国保の保険証を使って診療を受けた場合には、国保が負担した医療費を返還していただくことになります。上記のことが生じたときは、必ず14日以内に手続きをお願いします。
・保険税の計算は市県民税の申告を基に行います。忘れずに申告を行いましょう。
問合せ:保険健康課国保・高齢者医療係
【電話】63-1111(内線177・179)
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