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ぬくもり人権シリーズNo.101

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大分県竹田市

■身元調査と「本人通知制度」
会社が人を採用する際や、結婚にあたって、相手のことをよく知っておきたいと思う気持ちは自然なことでしょう。しかし、だからといって身元調査は許されてもよいのでしょうか。どこかの会社に就職した場合、仕事と関係があるのは能力や意欲、適性だけで、それ以外は無関係のはずです。結婚なら、信頼関係を深めながらお互いをよく知り合うことが大切です。
身元調査は、相手に対する重大な人権の侵害につながります。人に知られたくない、人に知らせる必要がないと本人が考えていることは、他者に知らせる必要はありません。本人の知らないところで、こうした個人情報をこっそり調べること自体「プライバシーの侵害」という人権侵害なのです。
本市では、住民票の写しなどを請求する人に対し、本人であることを証明する書類や契約書の写しなどさまざまな資料の提示を求め、適正に証明書を交付しています。そして「本人通知制度」は、事前に登録した方に対して、その本人の住民票の写しや戸籍の謄抄本などを本人の代理人等に公布した場合に、その交付した事実を登録者本人にお知らせする制度です。本人に通知をすることにより、住民票の写しなどの不正請求等の早期発見や、委任状の偽造などによる不正請求の抑止につながることが期待されます。皆さんもこの制度にご登録されてはいかがでしょうか。

問合せ:人権・部落差別解消推進課
【電話】63-4820

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