令和6年度の大分県後期高齢者医療保険料率は下記のとおりです。
■制度改正に伴う令和6年度保険料の激変緩和措置
所得割率:前年の所得が58万円以下の場合は、軽減用所得割率10.62%を適用する。
賦課限度額:制度見直し以前からの被保険者及び障害認定による加入者は、賦課限度額を73万円とする。
▽保険料の計算方法(令和6年度)
負担していただく保険料額は、被保険者全員が等しく負担する(1)均等割額と、所得に応じて負担する(2)所得割額を合計して個人単位で計算されます。
※前年所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額を差し引いた金額となります。
■均等割額の軽減
世帯の状況に応じて下記のとおり均等割が軽減されます。
問合せ:
保険健康課【電話】63-4810
大分県後期高齢者医療広域連合【電話】097-534-1771(代表)
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