■竹田市景観計画とは
「竹田市景観計画」は、景観に関する基本的な考え方や方針、基準等を示しています。本市の有する多様な景観資源を保全、活用し、次世代に継承することで、良好な景観を創出していくことを目的に、平成28年3月に策定しました。
■景観計画の区域
本市では、個性ある自然景観、歴史・文化の景観、くらしの景観が市全域に広がっていることから、市全域を景観計画区域として定めています。なお、岡城跡、城下町、それらの周辺地域は、「景観形成重点地区(城下町地区)」と位置づけ、市全域と比較し、より詳細な景観誘導を図っています。城下町地区は、江戸時代の町割りが残る城下町周辺及び岡城跡周辺を対象とし、町並み景観エリアと眺望景観エリアにより構成されています。
■区域の区分
景観計画区域:竹田市全域
景観形成重点地区:城下町地区
▽景観形成重点地区(城下町地区)のエリア区分
※詳しくは本紙をご覧ください。
■一定規模以上の行為をしようとする場合は届け出が必要です
景観法に基づく「竹田市景観条例」及び「竹田市景観計画」で定めた基準を超える建物の新築や増改築、外壁の修繕、塗り替えなどを行う場合は、基準に適合しているかどうかを確認するため、事前の届出が必要です。
例えば、建築物の新築、増築、改築または移転を行う場合の届出基準は、「高さ13メートル以上または延べ面積が500平方メートル以上であるもの」です。城下町地区は、届出対象行為の基準をより詳細に設定(高さ5メートル以上または延べ面積が10平方メートル以上)しており、建物の除去(解体など)も対象となりますのでご注意ください。
届出対象行為としては、建築物の新築、増築、改築、移転等のほか、工作物、太陽光発電設備、土地の形質変更、木材の伐採等も対象となります。詳細については、市公式ホームページや「竹田市景観ガイドブック」をご確認ください。
なお、届出基準を超えない場合においても、周辺景観との調和を図り、景観形成上重要な山地、草地、農地、河川、歴史的遺産、町並み等に対する主要な視点場からの眺望を妨げないよう「景観形成基準」を設けています。市民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。
▽届出の流れ
問合せ:建設課都市計画係
【電話】63-4848
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