国民年金を納め忘れの状態で、万一障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障がい基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。
前年所得が一定額以下の場合、「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」に該当する場合があります。申請時点の2年1か月前の月分までさかのぼって申請することができますので、ご希望の方はご相談ください。
令和6年度分(令和6年7月分から令和7年6月分まで)の免除の受付は、令和6年7月1日(月)から開始します。
■免除が承認された場合の免除額と国民年金保険料(令和6年度の月額16,980円)
※一部免除が承認された場合の保険料を納めていない期間は、未納扱いとなるのでご注意ください。
問合せ:日本年金機構大分年金事務所
【電話】097-552-1211
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