はかり(計量器)を、取引・証明(商品の販売、農水産物の出荷・販売、薬の調剤、健康診断、診療等)に使用されている方は、2年ごとに定期検査を受けなければなりません。また、取引・証明に使用するはかりを新規に購入された方などで今まで検査を受けたことのない方、取引・証明への使用を廃止された方は事前に県の計量検定担当または商工観光課までご連絡ください。
※前回の受検者には、検定日時及び受検会場を検定一週間前までにハガキでお知らせします。
問合せ:
商工観光課【電話】63-4807
大分県産業科学技術センター計量検定担当【電話】097-596-7102
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