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【お知らせ】一定面積以上の土地取引は届け出が必要です

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大分県豊後大野市

◆10月1日は「土地の日」10月は土地月間です!
土地は限られた貴重な資源です。一定面積以上の土地取引を行った場合、契約締結後2週間以内(契約締結日を含む)に届け出が必要です。
届け出者:土地の取得者(買主)
届け出の必要な土地:
・都市計画区域 5,000平方メートル以上
・その他の区域 10,000平方メートル以上
届け出の必要な取引とは:売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、共有持ち分の譲渡など(これらの取引の予約である場合も含みます)
届け出方法:届出書、契約書の写し、位置図、周辺状況図、形状図(字図等)を、まちづくり推進課企画調整係(市役所4階)へご提出ください。

問い合わせ先:まちづくり推進課 企画調整係
【電話】0974-22-1042(内線2449)

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