道路交通法の一部改正により、4月1日から全ての自転車利用者に乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されます。交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。自転車に乗るときは「命を守る乗車用ヘルメット」を積極的に着用しましょう。
◆改正内容(道路交通法第63条の11)
[自転車の運転者等の遵守事項]
1 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
問い合わせ先:総務課 防災危機管理室
【電話】0974-22-1001(内線2410)
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