現在お使いの被保険者証(緑色)の有効期限が7月31日までとなっていますので、新しい保険証を7月中旬に簡易書留でお送りします。
8月以降は、朱色の新しい保険証(有効期限:令和6年7月31日)を使ってください。
次の(1)、(2)の対象者は有効期限が短く表示されていますが、有効期限が切れる前に新しい保険証をお送りします。いずれも手続きは不要です。
(1)対象者 令和6年7月31日までに75歳になる方
有効期限:誕生日の前日
理由:後期高齢者医療制度へ移行するため
(2)対象者 令和6年7月31日までに70歳になる方
有効期限:誕生月の末日
※1日生まれの方は誕生月の前月の末日
理由:保険証兼高齢受給者証(2割または3割負担)になるため
◆限度額適用・標準負担額減額認定証について
現在お使いの「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限が7月31日までです。引き続き認定証が必要な方は、8月中に市民生活課国保年金係(市役所1階)か各支所のいずれかの窓口で申請してください。
◆国民健康保険一部負担金の減免制度をご存じですか
過去6か月以内に災害や失業などで一時的に世帯の生活が困窮し(生活保護法が適用される程度)、医療費の一部負担金の支払いが困難であると認められるときは、申請により減額・免除・徴収猶予を受けられることがあります。減額や徴収猶予の基準等の詳細は、お問い合わせください。
◆マイナンバーカードが保険証として利用できます
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に利用登録が必要です。
利用登録は、スマートフォンアプリや専用サイトから「マイナポータル」にログインして行うことができるほか、セブン銀行ATMからも利用登録ができます。市民生活課国保年金係でも登録できますので、市役所での登録をご希望の方は、マイナンバーカードをお持ちください。
注意事項:マイナンバーカードを保険証として利用できるのは、カードリーダーを導入している医療機関等のみになります。それ以外の医療機関等では引き続き保険証の提示が必要です。
◇マイナンバーカードに関する問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル【電話】0120-95-0178
問い合わせ先:市民生活課 国保年金係
【電話】0974-22-1006(内線2129)
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