~自分の情報は自分で守る~
住民票や戸籍などの不正請求や不正取得を抑止する目的で、第三者や代理人に証明書を交付した場合、その事実を本人に通知する本人通知制度を実施しています。住民票や戸籍の不正取得は、「身元調査」などの人権侵害につながります。不正取得の早期発見のため、本人通知制度の利用をおすすめします。
※この制度は、第三者や代理人が住民票・戸籍などを取得できなくするものではありません。
第三者交付にかかる本人通知制度(事前登録型本人通知制度)を希望される場合は、事前登録が必要です。
◆通知の対象となる証明書
・住民票
・住民票記載事項証明書
・戸籍謄本および抄本
・戸籍附票
・戸籍記載事項証明書
◆本人に通知する内容
・交付年月日
・交付した証明書の種類・交付通数
・交付請求者の種別(代理人または第三者)
※請求者の氏名や住所は通知しません。
◆登録できる人
本市に住民登録や本籍がある人
◆登録の際に必要なもの
・事前登録申込書(市ホームページからダウンロードできます)
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
・代理人が申請する場合は委任状と代理人の本人確認書類
◆申込場所
市民生活課戸籍住民係・各支所
※詳細は、市ホームページを確認、またはお問い合わせください。
問い合わせ先:市民生活課 戸籍住民係
【電話】0974-22-1067(内線2122)
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