◆12月2日以降医療機関受診時に必要なもの
◇マイナ保険証を持っている人
マイナ保険証が利用できない医療機関などを受診する場合は、マイナンバーカードと一緒に「資格情報のお知らせ」などを提示してください。
◇マイナ保険証を持っていない人
保険証の有効期限内は、現行の健康保険証を使用してください。
有効期限よりも前に、次の(1)~(3)のいずれかに該当した場合は、その時点で現行の健康保険証が使用できなくなるため、資格確認書を交付します。
(1)新たに被保険者の資格を取得した人(転入、世帯分離など)
(2)健康保険証をなくした人(紛失など)
(3)健康保険証の記載事項(住所、負担割合など)に変更があった人
◆マイナ保険証の利用を推奨します
12月2日以降は、健康保険証として利用登録したマイナンバーカード「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行するため、現行の健康保険証の新規発行ができなくなります(保険証の有効期限までは使用可)。紛失した場合なども再発行はできません。マイナンバーカードを持っている人は、さまざまなメリットがありますので、ぜひマイナ保険証を利用しましょう。
◆マイナ保険証を持っていない方へ「資格確認書」を順次交付します
マイナ保険証を持っていない人(マイナンバーカードを持っていない人、マイナ保険証の利用登録をしていない人)には、現行の健康保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」を順次交付します。マイナ保険証を持っている人には、自身の被保険者資格情報を容易に把握できるように、氏名、被保険者番号、負担割合などが記載された「資格情報のお知らせ」(A4文書)を順次交付します。資格情報のお知らせのみでは医療機関などを受診できませんので、ご注意ください。
問い合わせ先:市民生活課 国保年金係
【電話】0974-22-1006(内線2126)
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